最近建物を新築しましたが、全部自己資金でやりました。
銀行や消費者金融などの金融機関からの融資は一切受けていません。
全部自分の手持ちの資金を使って建設したので、これは不動産登記をしなくても自分の財産になるような気がするのですがいかがでしょうか。
こういうように考えている人達は案外多いです。
結論から先に申し上げますとこの考えは完全に間違っています。
金融機関から融資を受けていないような建物の建築の場合でも、必ず建築後一か月以内に不動産登記をしなければならないと法律で定められています。
建物を新築した場合については理解できましたが、それでは建物を取り壊した場合にはどうなるのでしょうか。
こちらの場合も同じような考えをしなければなりません。
老朽化した建物を取り壊して更地にした場合は、その旨を法務局の登記所で登記しないとならないのです。
建物を取り壊した場合についても、それはやはり一か月以内に地域を管轄する法務局の出先機関である登記所で登記をしなければならないと、法律できちんと定められています。
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それから多いのが農家からの質問です。
現在農家をやっているような人たちでも様々な悩みを抱えているようです。
金融機関から指示されたことですが、融資の都合上、農地から宅地に地目を変更するように言われました。
どうしても融資が必要なので農地から宅地に地目を変更をしたいのですが、その方法が分かりません。
それは簡単です。
農地法に基づいて届出をしなければなりません。
届出ができるのは農地から宅地への造成工事が完了した時点に限られるので注意を要します。
こちらの届け出は難しいので土地家屋調査士に依頼するのが良い方法です。
サイトを閲覧していると不動産関連で雑種地販売などいうのを見かけたことがあります。
一体雑種地とはどのような種類の土地なのでしょうか。
それは現在、駐車場とか資材置き場に利用されているような土地を登記上ですが雑種地と呼んでいるのです。